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2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます

今年から不動産を相続したら相続登記が義務化される事から、最近はお客様から「実家を相続をしたのに相続登記をしてないけど大丈夫ですか?」という相談をたくさん頂きます。

「相続を知ってから3年以内に相続登記申請が義務化!」

2024年4月1月から相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対して、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記(相続登記)の申請をすることが義務化されます。

これは相続した不動産すべてが対象なので、実家だけでなく山林や田畑なんかも相続登記の対象となります。 
 
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

こまったもので、正当な理由がなく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。

相続・売却のご相談も菅沼建築へ

相続人が複数いる場合には、誰が相続するのか?また持分はどうするのか?など相続人の間で話し合いをする必要があります。そして誰が何をどれだけ相続するかを書面にした「遺産分割協議書」の作成が必要となります。 
 
空家になっている実家などは、相続人が売却したり、リフォームして貸家にすることも検討すると良いでしょう。 
 
また相続財産は、不動産だけでなく現金や銀行預金、株や債券なども対象となる場合が多いですので、相続人の間でトラブルにならないように話し合いをすることが大切です。 
 
菅沼建築では、相続前の事前相談だけでなく空家のリフォームや売却のお手伝いもできます。

不動産を所有していた祖父母や親が無くなっても相続登記をしていない場合には、お気軽にお問合せ下さい。 
 
相続登記のことや相続対象不動産の有効活用やリフォーム、売却相談まで相続案件が豊富な1級FPの資格をもった営業担当が、分かりやすく丁寧にご説明させて頂きます。 
 
今回の法律改正では、相続開始から相続登記まで3年の猶予がありますが、3年という時間はすぐに経過してしまいます。
ですから、早めの対策をおすすめします。

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